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V5取引における付加価値税の源泉徴収義務に関する基準の矛盾

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2012~2015年度の一般国際貿易規則の規則3.8.9(現在の2023年度の一般対外貿易規則の規則7.3.3)により、当事者は、IMMEXの認定プログラムおよび認定を受けた企業によるコード「V5」の税関申告書「pedimentos」を通じた業務を実施することが可能となった。このような業務は、IMMEX企業からメキシコ居住者への一時輸入貨物の譲渡を特徴とし、メキシコ居住者は、メキシコの恒久的施設を持たない非メキシコ居住企業による販売に基づいて、当該貨物を恒久的に輸入することができる。

この点に関して、上記規則は、メキシコに居住する輸入業者に対し、商品の恒久的輸入に係る付加価値税(VAT)を納付するとともに、当該商品の販売に係るVATを源泉徴収し、その全額を納付することを義務付け、販売時に当該商品がメキシコに所在していることを明示した。

2022年7月12日、メキシコ・シティに本拠を置く第一地方行政裁判所第四・第六上級裁判所が決定した事例との間に司法判断の矛盾が生じる可能性があるとして、中・北地方巡回区行政問題に関する地方本会議に訴状が提出された。

一方、第4大法廷は、V5通関申告に基づく一時輸入商品の事実上の返品は、全ての法的目的に適用されるため、商品は架空の国外にあるため、販売はメキシコ領内では行われず、その結果、VAT源泉徴収義務の対象にはならないとした。一方、第六大学巡回区裁判所は、商品の国外への事実上の返却は物流目的のみに適用されるため、商品が実際に国外に出ることはなく、従って、同裁判所が検討したように、販売はメキシコ領内で行われ、輸入VATに加えてVAT源泉徴収の対象となるとした。

その後、2023年10月5日、中部・北部地域の行政問題に関する地域本会議場は、38/2023事件の推論の矛盾について議論し、V5コードを持つ税関ペディメントを通して行われる業務において、メキシコ恒久的な輸入に基づく輸入商品の販売については、メキシコ恒久的な施設を持たない外国居住者からVATを源泉徴収するメキシコ居住者の義務は適用されないことを、賛成2票、反対1票で拘束力のある判例として承認した。

中・北部地域の行政問題に関する連邦地方裁判所は、IMMEX法令に従って一時的に輸入された商品の事実上の返品は、VATの支払いに関する税効果を含む、広範かつ統一的で一貫性のある法的効果を有し、そのような法的虚構により、商品は販売が行われる海外に返品されたと理解されると考えた。 商品がメキシコ国内に留まるのは事実であるが、これは、永久輸入のために完成品を取得する個人または法人がメキシコ居住者であるため、完成品を物理的に海外に移送する必要性を回避するための、実務上および物流上の理由によるものである。

なお、判事団は、判決草案に追加的な文章を加えるよう要請しており、判決草案の公表は、裁判所の会議後10営業日以内に行わなければならないため、理由の矛盾に関する最終判決の公表はまだ保留されている。ただし、本会議場が下した結論が変わることはない。

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