新型コロナウイルスとそれに起因するCOVID-19は、世界保健機関(WHO)によって世界的な大流行と 宣言されていますが、メキシコにおける法的見地からは、現在の大流行は不可抗力や天災の理論に基 づいて契約違反が正当化されるとは思えません。現在メキシコでは、一部の州において、特定の事業分 野の活動を閉鎖または制限することを命じる様々な規制が発せられ ていますが、これは、メキシコ連邦 政府または各州政府が、契約当事者の契約上の義務の履行能力に直接影響を与えるか、または、当 事 者の支配を完全に超えるような特定の制限や禁止を宣言するまで当てはまると当社は考えています。 現在メキシコでは、特定の州が特定の経済分野における活動の閉鎖又は制限を命じる様々な制限を 発表しています。ケースバイケースの検討のもと、こうした制限は既に不可抗力の事象又は契約上の義 務の履行に対する弁解とみなされる可能性があります。しかしながら、これらの限定的な制限は、メキ シコ全土において一般的に適用されるものではありません。現在、そしてメキシコ連邦政府が公式に追 加措置を課す非常事態を宣言するまで、当事者はすべての契約、協定、発注書、署名文書を詳細に検討 し、これまでに命令された閉鎖や制限が特定の状況に適用可能であるか、したがって契約違反や履行 が免除されるかどうかを分析する必要があります。当事者は別途、責任制限や不可抗力に関する条項 を慎重に検討し、個々のケースに適用されるかどうかを確認する必要があります。当事務所の弁護士は 、COVID-19の流行とそれに伴う世界経済への壊滅的な影響を考慮して既存の契約を見直す際に、貴 社を支援することが可能です。