メキシコの法律における職業性疾病としてのCOVID-19

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2020年12月15日に開催されたメキシコ社会保障院(以下、IMSS)の技術評議会において、評議会はメキシコ経済社会給付省に「…(パンデミック)緊急期間中に、COVID-19の重症例により死亡または症状が残存した関連企業の従業員の業務関連リスクに関して、積極的評価戦略を実施 する権限を与える政令番号ACDO.AS2.HCT.151220/340.P.DPES」(以下、戦略)を発行しました。 この戦略は、COVID-19の症例を職業病として分類する際に考慮すべき行動と基準を明示するIMSSの機関サービスによるイニシアチブで構成されている。  

この戦略では、深刻なケース、つまり症状が長引くケースやCOVID-19が原因で死亡したケースを「事前認定」する基準が実施されている。 メキシコ社会保障法とIMSS医療給付規則では、COVID-19のような業務上の疾病を業務リスク(業務関連疾病)と認定するためには、産業保健サービスが、疾病と業務または業務環境との「因果関係」の存在を証明する必要があると定めている。従って、職場における相当数のCOVID-19感染の存在を証明する必要があります。 

従って、新基準は主にCOVID-19の感染リスクが高い、または非常に高い活動、例えば医療サービス、救急医療サービス、葬儀輸送サービス、医療社会支援サービス、埋葬サービスおよび関連サービスに従事する企業、およびこれらの補助サービスを提供する企業に影響します。  

疾病と業務との「因果関係」については、労働者がCOVID-19に感染した正確な時間や場所、さらには、使用者がCOVID-19の蔓延を防ぐために必要な衛生・予防・安全対策(個人防護具、社会的距離、手洗いなど)を実施した場合、確実な判断は不可能であるとされています。この点、IMSSの基準では、雇用主は、従業員の仕事に関する活動が伝染病にさらされなかったこと、または、従業員が一時的な就労不能の開始前の14日間に就労しなかったことを証明しなければならないとされています。 結論として、呼吸器疾患による一時的な就業不能の事例を特定し、適宜フォローアップを行い、2021年から2022年にかけての労働リスク保険料決定のための年次申告書に企業が記載するかどうかを決定する必要がある。

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