メキシコ、資本金増加の報告に関する新要件を発表

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2020年12月31日以前に発生した資本金の増減を承認するメキシコ企業について、メキシコ連邦税法第30条は、納税者が当該取引に関するすべての議事録と証明書の記録を保持する必要があることを規定していました。しかし、2021年1月1日以降、メキシコ税務当局は、メキシコ法人に対して、資本金の増減の経済的実体を証明する追加情報を要求することができるようになりました。

したがって、負債の資本組入によって資本金を増加させる納税者は、会計記録、会議録、計算書、および適切な場合には出資された物品の鑑定書を保管することに加えて、当該負債の会計上の存在とその価値を証明する文書を保管しなければなりません。当該証明書は、2021年雑所得税決議の規則2.8.1.23に準拠しなければならず、当該証明書は登録公認会計士が発行し、特に以下の事項を含むことが要求されている。  

  • 資産化された負債の由来 仕入先との取引から生じた負債の場合、法人の内部統制の検証が、物品が有効に取得され引き渡されたと結論づけるために合理的に行われ、サービスの提供の場合、当該サービスが納税者によって実際に受領されたことを示す説明書。
  • 資産負債が、納税者に適用される財務報告基準C-9、C-11、C-19およびそれらの関連規定、または国際財務報告基準に準拠しているかどうかの表示。
  • 資産化された負債の義務の対象であった資源の実際の引渡しを証明する文書。貸付金や金融商品の場合は、利息の発生計算を検証する必要があり、負債性金融商品のうち、その価値が合理的価値法により決定されるものについては、その価値を計算するために使用された方法論。
  • 負債を最初に認識した日およびその価額、ならびに適切な場合には、負債を資産計上した日にそれを裏付ける増減額。
  • 当該負債の資本組入により交付された株式又は会員権の数及び価額並びに当該負債が資本組入された会議録の情報及び会議録のプロトコル化に関する全ての商業フォリオ。

納税者は、負債の資本化によって資本金を増加させる場合、上記の新ルールを考慮することが重要であり、メキシコ税務当局による調査の際に罰金の可能性を回避することができるようになります。

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