メキシコ、2021年雑所得税決議案の修正案を公表

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2021年4月5日、メキシコ税務行政庁は、2021年雑税決議及びその付属書1-A及び9を修正する第一決議の第五予想版を公表しました。同庁のウェブサイトで公開されたこの変更点は、連邦官報に掲載された翌日から施行されました。ただし、特定の特定の規則は、新政令の経過条文に従って発効することに留意してください。最も関連性の高い点をまとめると、以下のようになります。

a) 認定免税事業者が、電子メールボックスを利用して寄付金受領許可の取消しを申請することが可能になります。2021年3月1日以前に寄付金受領許可の取消し、撤回、終了又はこれに類する申請を行っている場合は、当該申請を追認するか、又は当該申請を取り下げたものとみなされる必要があります。

b)電子署名証明書の有効期限が切れた法人は、2021年4月30日までに一定の要件を満たせば、更新申請前1年以内に更新を申請することができるようになります。

c) 税務状況に関する情報(スペイン語の頭文字で「ISSIF」)を提供する必要がある納税者で、2020年に関連部品との取引を行った者は、年次確定申告の際にISSIFに当該情報を記載しないことを選択することができます。この新ルールは、電子署名証明書が有効である限り適用され、かつ、以下の通りです。(i) 当該情報の提出が2021年9月30日以前であること (ii) 当該情報が完全で、正しく、矛盾がないこと (iii) 税務署のウェブサイトを通じて提出されること。

d)個人納税者は、2021年5月31日まで2020年分の年次確定申告を行うことができます。

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2021年4月~5月

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