税務上の負債の資産計上に関する新ルール

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2020年12月8日、メキシコは、連邦官報において、多数の税務規則を改正する重要な新雑税規則を公表しました。連邦税法第30条は改正された規則の中に含まれており、最新の規則では、企業の資本増減の経済的理由を証明する補助書類の保持に関して、新たな義務が導入されています。

負債の資本組入による増資については、当該増資を承認する株主総会議事録に加え、会計上、負債の存在とその価値を示す証明書の提出が必要となります。この証明書は、メキシコ税務当局がこの目的のために発行する一般規則に定められた要件に準拠して発行される必要があります。

また、この改正には、資産化された負債の会計上の存在とそれに対応する価値を示す証明書を企業が作成するための要件を定める通則を税務当局が発行できるようにする特別条項が含まれています。

2020年12月29日に連邦官報に掲載された2021年雑種税規則により、新たな規則として2.8.1.23「負債の会計上の存在及びその対応する価額の証明書」であり、当該証明書は登録公認会計士によって発行されなければならず、その他の項目として、負債が発生したことに関連する義務を負担した納税者、企業、その他の法人を識別できる情報、当該負債の原因となった文書、資産化した負債から生じる金額が実際に納入されたことを証明する文書とともに、資産化の日現在の価額を記載しなければならないと規定されています。

資産計上される負債の起源によっては、前述の証明に、より多くの情報プロセス、内部統制、多くの種類の取引の詳細な記述が含まれる場合がある。 したがって、このような証明の実行を事前に計画し、負債の資産計上が承認される日に必要な情報が手元にあることが望まれます。

連邦税法第30条と2021年雑種税規則の規則2.8.1.23は、いずれも2021年1月1日に施行された。従って、納税者は、対応する義務を遵守できるように、これらの規定の範囲を確認する必要があります。

CCN México Report™

2021年5月~6月

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