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メキシコ、関連会社間融資の報告規則を修正

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2021年1月18日、メキシコ税務局の金融情報部門(FIU)は、同一の事業グループに属する企業間で行われる融資に関する適用規則を修正しました。 これにより、いわゆる「脆弱な取引」と、不正な出所の資源を用いて行われる取引の防止及び識別に関する連邦法(「アンチ・マネー・ローンダリング法」)の遵守義務に関して最もよく聞かれる質問の1つが明確になりました。簡潔に言えば、「集中管理された財務業務や同じビジネスグループの会社間で行われる企業間融資は脆弱な取引とみなされるのか」という質問です。

マネーロンダリング防止法で言及されている通則の第27条のBis、第1項、a)は、同一の企業グループに属する企業間で締結された融資取引は脆弱な取引と見なされることを定めています。ただし、このような貸付は、貸付の当事者が、実施された取引が規則第27条のBisの通知義務の目的上除外されることを示す月次報告書を提示すれば、同法第17条第4項にいう通知義務を生じないものとする。

金融庁が採用した新しい基準は、同じビジネスグループに属する企業間で行われるローン取引は脆弱な取引とみなされるが、マネーロンダリング防止法および規則の第17条第4項で言及されている通知要件が免除されることを意味していることに注意することが重要である。つまり、金融機関以外の関係者は、個人または企業保証の有無に関わらず、定期的または専門的に融資や保証を提供することができ、その金額は1600更新測定単位(スペイン語の頭文字でUMA)(UMA – 89.62ペソ、または1ドルあたりの為替レートが20.00ペソの場合4.40米ドル)未満でなければならないのである。この場合、取引総額がメキシコの金融システム機関を通じて行われている限り、ゼロ単位の月次報告のみを提出する必要があります。

したがって、同一企業グループ内の企業間融資は脆弱な取引とみなされ、関係企業はマネーロンダリング防止法で定められたすべての義務を遵守することになりますが、以下の場合は届出義務が生じます。6米ドル(1米ドル=20.00ペソの概算為替レート)、ⅱ)融資がメキシコの金融システム機関を通じて管理されている、ⅲ)融資の当事者である企業が規則第3条第X項に基づく企業グループに属している、などの条件を満たす場合は、届出義務を免除されます。

以上のことから、すべての企業および金融機関は、これらの義務を完全に遵守し、違反した場合の制裁を回避するために、FIUの明確化を理解することが望ましいと考えられます。

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