...

メキシコで積極的なタックス・プランニング取引の開示が義務化

共有

2020年向けのメキシコのオムニバス税法が、2019年12月9日に連邦官報に掲載されました。その中で、メキシコ連邦税法(スペイン語の頭文字をとって「CFF」)に「報告対象取引の開示について」という項目が新たに追加され、タックスプランニングの仕組みを含む、または関与する特定の取引(「報告対象取引」)について開示または報告の義務付けが規定されました。タックス・プランニング取引の実施日やその他の要因によって、タックス・プランニング取引は、関係する税理士または対応する納税者のいずれかによって開示または報告されなければなりません。

新しい報告義務の主な目的は、積極的なタックスプランニングに関わる取引を防止することです。実際問題として、報告義務は、メキシコが加盟している条約によって提供される国際条約の特典の適用や、20%以上の会計・税務上の差異など、ほとんどの納税者が行う日常的で一般的な取引によって発生します。これらの差異は、特に、一連の相互関連した支払い、移転価格、特定の税属性の使用の結果として発生する可能性があるとされています。

税理士は、2020年度以降に顧問先が関与した取引の報告義務を一義的に負います。ただし、納税者が報告義務を負う場合もあり、2020年度以降に行われた取引の報告について納税者と顧問先が合意した場合、2020年度以前に行われた取引、顧問先が報告対象取引の報告をしなかった場合などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。

報告義務のある取引の場合、一般的に公表と同時に発効する他の改革とは異なり、納税者は、2020年以降もタックス・プランニング取引による税務上のメリットが有効である限り、必要なだけ何年間でもその取引を遡及して見直す必要があることを考慮することが重要です。 そして、納税者は、その取引に税理士が関与していたかどうかにかかわらず、その取引を報告することが要求されます。

報告すべき取引は、税制上の優遇措置が納税者に提供された後、または当該取引における最初の法律行為が行われた後、いずれか早い方から30暦日以内に開示しなければなりません。上記にかかわらず、2020年以前または2020年中に発生した取引は、2021年2月15日までに報告する必要があります。

報告すべき情報は、主に、(a) 報告者の氏名または法人名とそれに対応する納税者番号、(b) 顧問および納税者の法定代理人の氏名、(c) タックスプランニング取引の内容、得られたまたは見込まれる税効果、および (d) その取引が行われた会計年度、となっています。報告義務のある取引の報告期限が迫っているため、過去に実施された取引や今後実施される取引を適時に特定し評価することは、この義務を適切に遵守するための重要な鍵となります。この義務を遵守しなかったり、遵守に不備があったりすると、納税者は得られる税制上の優遇措置の50%から75%に及ぶ多額の罰金を科されたり、当該優遇措置を受けられなくなったりする可能性があります。 さらに、報告義務のある取引を報告しなかった場合には、1件につき最高2,000万ペソの罰金が課される可能性があ ります。メキシコの税務当局は、これらの新規定が適用される前に定義が保留されていた多くの側面を明確にする一般規則を発行する予定です。

Play Video