2021年11月12日、メキシコ所得税法及び関連規則の様々な条項を改正する政令が発表され、2022年1月1日から適用されました。 この政令は、所得税法第160条の変更を含み、メキシコの不動産の売却収入については、当該不動産がメキシコ国内にある場合、富の源泉はメキシコ国内領域にあるとみなされることを定めています。つまり、海外で納税している非メキシコ居住者は、メキシコ国内の不動産の売却収入に対してメキシコ所得税(以下、ISR)を支払う必要が出てきたのです。さらに、国外に居住する納税義務者がメキシコの不動産を取得した場合にも、ISRの納付が必要となる可能性があります。
国外居住者が支払うべき所得税について、所得税法第160条第5項の改正により、税務当局が鑑定(監督・検証権限の行使)を行った結果、評価額が購入価格の10%を超えた場合、その差額の合計が国外居住の購入者の所得とみなされることが規定された。そして、その差額の合計に対して25%の税率を適用し、控除は認められず、売主がメキシコの税務上の居住者またはメキシコに恒久的施設を有する外国の税務上の居住者である場合には、売主が源泉徴収して納付しなければならない税金が決定されます。このように、売主は購入者の納税義務を引き受けることになります。 このように、この義務は売主と買主の共同責任となります。この改正は、無償買収に関する規定と一致しており、海外に居住する買収当事者に課される合意対価の価値に対して25%の税金が発生することに留意することが重要です。