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外国人従業員 – AFORE退職金基金への投資の返却について

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2020年11月13日、第一審の労働問題に関する本会議は、裁定番号PC.I.L. J/67 L(10a.)に反する裁定として、「外 国人従業員」と題する判決を下した。そのような者は、個々の退職基金管理者(AFORE)口座の累積資金の返還、 および出身国に永久帰国した際の住宅サブアカウント基金への拠出を、法律に別途規定された要件に従うこと なく受ける権利がある” とした。判決において、裁判所は、”社会保障に対する権利を完全に保護し、メキシコで の雇用を通じて得た社会給付の実際の享受を保証するために”、退職副勘定、高齢・老齢失業資金、住宅資金に 相当する資金は、出身国に永久に戻る外国人従業員に支払われなければならないとしました。裁判所は、人間 の尊厳を認め、基本的権利を考慮し、外国人従業員に与えられる不利な扱いを避けるために、国内従業員と外 国人従業員の扱いを区別することが適切であると考えました。特に、外国人従業員は、個人口座に蓄積された資 金を利用するために必要な適用法規を遵守することができないことを考慮すると、これは真実である。この判決 に基づき、メキシコで働く外国人従業員でメキシコ社会保障協会に登録している者は、現在AFORESおよび従業 員国民住宅協会基金に保有されているそれぞれの個人口座に入金された金額を回収することができる.

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