最近、第1巡回区第5高専労働裁判所は、「退職」と題する判例番号I.5o.T. J/1 L (11a.) を発表した。従業員が退職を強要されたと主張し、それを実行するよう指示を受け、使用者が解雇は任意であると述べた場合に裁判所が考慮しなければならない証拠の計量基準”
この判決では、使用者が雇用関係の終了は任意であると主張し、従業員が退職のサインを強制され、さらにその指示まで受けたと主張する場合、使用者は、当初の退職の意思、任意性、自発性を説得的かつ論理的に証明する要素を確実に含む退職届の存在を証明しなければならないとされました。
さらに、裁判所は、使用者が上記の証拠を示すことができる場合、他の要件として、使用者の影響力、強制力、または物理的、道徳的、経済的な脅迫の疑いを示すことは従業員の責任であると判断しました。 ただし、従業員は、労働関係の任意解約に起因する同意が疑わしいまたは不確実であると合理的に結論付けることができる客観的な指標を示すことのみを要求される。 従業員の立証は、退職の根拠となる必要な安全、自律、自由意志の条件がなかったと結論づける疑い、疑念、可能性、その他従業員の人権が侵害されたことを示すような証拠を示すものでなければならない。裁判所は、経済的、社会的、文化的観点から雇用者と被雇用者の間に不均衡または不平等な立場が存在すること、また、とりわけ被雇用者の解雇が意図的に隠されている現実的状況の存在を認めているため、上記が適用されることになります。