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海外で付与された法人による委任状-知的財産権

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最近、メキシコの国家最高裁判所第2法廷が、矛盾による判例となる、番号PC.I.A. J/170 A (10a.) の判例を公表し、その判例のタイトルは、「在外事業体が付与した委任状。工業所有権法第181条第4項の解釈(2020年11月4日施行)” である。このような拘束力のある判例において、第一巡回区行政裁判所の全委員は、上記法第181条第4項の歴史的、体系的、調和的解釈から、国外での委任状は、付与される場所の適用法、又は国際条約に従って付与されるだけでは不十分であり、「それ以外の結論は、強制遵守の国際条約においてメキシコが負う約束に反する」ため、付与者の権限と同様に事業者の法的存在を証明することが必須要件とされると判示しました。上記にもかかわらず、委任状が必要とされる目的を念頭に置きながら、適用される条項を検討し、分析し、委任状が有効であるために必要な特定の要素を含め、潜在的な問題を回避することが常に推奨されます。

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