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非市民と米国居住のさまざまなタイプ

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米国市民でない人は、移民目的で米国居住者になるメリットを受けずに、知らず知らずのうちに税法上の米国居住者になることができることに驚くかもしれません。そのような非米国民は、米国の法律上、少なくとも i) 移民目的、ii) 所得税目的、iii) 相続税・贈与税目的の3種類の「居住」が存在することを知り、しばしば驚かされます。

米国永住権、別名グリーンカードを取得することにより、移民は米国に永住し働くことができ、米国のすべての法律により保護されることになります。米国市民権取得への足がかりとして、また、政治情勢の変化等によりビザ更新が拒否されるリスクを回避するためなど、様々な理由でグリーンカードを取得しようとする人がいます。また、数年ごとにビザを更新する手間を省きたいと考える場合もあります。さらに、非米国市民が米国に入国する際に直面する余計な詮索を避けたいと思うかもしれない。しかし、グリーンカードは、米国政府に対する重要な納税義務やその他の責任を生じさせるため、代償を伴います。従って、グリーンカードを申請する前に、申請者は、米国永住権 取得の意味合いについて、法律および税金のアドバイスを受け、そのような移民資格が本当に申請者の利益になるのかどうかを判断する必要があります。同じ家族の中で、米国永住権が適切で有益である場合もありますが、そうでない場合もあります。

従って、グリーンカード保持者は、米国外に住んでいても、米国の所得税法上、米国居住者とみなされます。さらに、非居住者であっても、その年に物理的に存在するという実質的存在感テスト(Substantial Presence Test)を満たせば、米国の所得税法上の居住者とみなされ、米国での滞在期間によって所得税の納税義務が発生することになります。非居住者が所得税の課税対象とならずに米国に滞在できる期間を決定する公式があり、多額の米国外所得を持つ個人にとっては、米国での滞在期間を追跡して、その閾値を超えないようにすることが非常に重要です。所得税法上の米国居住者は、一般的に米国市民と同様に所得税を納める義務があります。従って、米国市民と同様に、米国居住者は米国所得税申告書において全世界所得を報告しなければなりません。全世界所得とは、配当、賃金、賃貸不動産やロイヤルティからの所得、その他あらゆる形態の所得を指し、米国内外で得た所得も含まれます。さらに、非居住者への支払いに対する所得税の源泉徴収義務や、非居住者の所得の一部または全部(賃金、奨学金/フェローシップ助成金、独立個人サービスなど)を源泉徴収から除外することを定めた租税条約を米国が締結している国の出身かどうかも考慮することが重要です。

第3の米国居住は、米国の相続税及び贈与税のためのもので、ある人が死亡した時点で米国に住所を有している場合に存在するものである。米国居住者は、たとえ短期間であっても、現在米国を離れる意思がなくとも、米国に居住することにより、米国居住者となります。相続税法上、いつから米国居住者となるかは、政府の承認も公式も存在しません。むしろ、この判断は、納税者が死亡した後に、被相続人の意思を判断するための事実と状況に基づいて行われます。この判定に使われる要素には、移民の有無、重要な文書での意思表示、事業利益の所在地、クラブや教会への所属などがあります。相続税が被相続人の資産の最大40%であることを考えると、米国居住者であるかどうかの判断は、その人の財産に大きな影響を与える可能性があります。相続税法上の米国居住者も米国市民も同様に、全世界の資産に対して米国の相続税が課されます。しかし、彼らは免除/控除を受けることができ、2021年には現在$11.7Mとなっています。死亡時に相続税法上の米国居住者でなかった人の遺産も米国の相続税の対象となりますが、米国内にある資産に関してのみです。この場合、わずか$60,000 の控除しかありません。従って、米国内にセカンドハウスやその他の資産を所有する非居住者は、適切な計画を立てなければ、相続税の問題を残す可能性があります。適切な法律と税務のアドバイスがあれば、非居住者の遺産に対する相続税の影響を最小限に抑え、米国の相続税の支払いに専念するのではなく、より多くの資産を相続人に渡すことができます。

非移民の方は、自身の移民資格、米国滞在期間、米国に永住する意思が持つ様々な意味合いについて、法律や税金のアドバイスを受け、意図しない米国での納税義務に不意打ちを食らわないよう、適切な計画を立てることが必要です。

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