2022年1月11日、メキシコ社会保障院(以下、IMSS)の技術評議会(以下、評議会)は、オミクロン変種による感染リスクの高まりを受け、「COVID-19許可証」手続きを再開することを発表しました。
COVID-19許可証は、従業員が医療機関を受診することなく、最長7営業日の有給休暇を取得できるようにするためのものです。その目的は、症状のある従業員が職場に来て、ウイルスを感染させ、会社の正常な活動に損害を与える可能性を避けるためです。
COVID-19許可証Ver.3.0」では、デジタル申請により、症状やワクチン接種状況、既往症などのアンケートに答えることで、COVID-19許可証を取得し、最大7日間の有給休暇が付与されることを定めます。
また、育児休業を取得するワーキングマザーは、IMSSのデジタルサービスを通じて遠隔で育児休業を申請できるようになり、直接IMSSの施設を訪れることによる感染のリスクを回避できるようになると述べました。
この発表では、雇用主に対して、COVID-19の検査を従業員の負担で行うことを避けるよう要請し、その費用は雇用主が負担すべきであると定めています。
最後に、雇用主は、支援を必要とする従業員が許可証を取得するために必要な書類を作成するのを支援するよう求めています。
雇用主は、従業員やCOVID-19に感染したワーキングマザーと常にコミュニケーションをとり、会社が有給休暇の許可を取得し、休暇中の二重払いや職場に来ないことによる不当な割引を避けることが肝要である。