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メキシコにおける推定非実在化取引を行う納税者の留意点

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メキシコ連邦税法第69-B条は、連邦官報および税務局のウェブサイトに四半期ごとに掲載される公開情報に従って、模擬(実在しない)取引を請求する会社(スペイン語の頭文字で「EFOS」)としてリストアップされた物品またはサービスの供給者と契約した納税者が従うべき手続きを定めています。なぜなら、取引の真実性が疑われ、実際に発生したことを証明できない場合、納税者がEFOSから受け取った税金は、税効果がなく無効とみなされ、所得税での控除や付加価値税での控除ができなくなるからです。 メキシコ連邦税法によると、納税者は、税務当局から異議申し立てを受けた後、30日以内に取引の重要性を証明する、つまり、実際に商品またはサービスを取得したことを確認することができます。a) 仕入先の資産、人員、インフラ、業務遂行能力などを個人的に把握し、仕入先とのサービス契約や商品の取得に関する内部統制を構築する。b) 納税者は、当該取引を証明するデジタル納税領収書を保持することに加え、取引が実際に 行われたことを完全に証明するすべての情報と書類を含むファイルを保持すること。c) 連邦官報および税務行政サービスのウェブサイトで四半期ごとに公表される、 存在しないとされる業務について請求書を発行する納税者のリストを見直し、当該 納税者との間で取引が行われたかどうかを確認し、必要に応じて、所定の取引の不 存在の推定を覆す、または企業の税務申告を修正する必要性を評価する。

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