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メキシコシティ、民事における電子メディアの利用を承認

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COVID-19の大流行によって引き起こされた社会的距離の結果として、2021年8月4日にメキシコシティの官報に掲載された政令により、主に以下の法律行為に関して電子メディアの利用を実施する目的で、民法およびメキシコシティ公証法のいくつかの条項が修正されました。

デジタル商品または権利の遺贈。

例えば、ドメインやウェブサイト、アプリケーション、電子情報ファイル、ビデオやイメージ、銀行口座のユーザー名やパスワード、遺言者が使用または所有している価値観など、あらゆる電子メディアに関するデジタル商品や権利の遺贈を遺言に含めることができます。さらに、遺言者は、相続したデジタル商品および権利の分配にアクセスするために必要な情報を受け取る一般執行者以外の者である特別執行者を指定することができます。

電子公証人による遺言書。

公的な遺言は、電子媒体を通じて執行することができます。この場合、公証人は遺言者に遺言の内容を明確に読み聞かせるか、電子媒体で遺言者にその文章を送信しなければなりません。そして、遺言者が遺言の内容を受諾したら、公証人法で認められた電子署名(e.firma)で署名することになります。

また、この改正により、遺言者の死亡が差し迫っている場合や、遺言者が公証人に出頭できない特別な事情がある場合、公証人が遺言者を見聞きし、遺言の付与中にリアルタイムで遺言者と直接対話できる場合に限り、電子媒体を通じて遺言を付与することができるようになりました。

上記のような遺言を付与するためには、公証人または遺言者のどちらかに2人の証人が物理的に同席し、公証人は音声やビデオを含むあらゆる電子媒体によって遺言の儀式を記録しなければなりません。遺言の付与は、遺言者による遺言の宣言から遺言者による遺言の全文の受諾まで、最初から最後まで記録されなければなりません。

契約の履行

この改正は、電子媒体による申込みが承諾の期限を定めずに行われた場合、その申込みが直ちに承諾されなければ、申込み者はその義務を免れることを規定しています。また、電子的な申込みと承諾を有効にするために、契約当事者間で事前の合意は必要ないと定めています。

メンバーズ/オーナーズミーティングの実施。

事業体は、会議を録画し保存する限り、ビデオ会議を通じて会議を行うことができる。このような録画のコピーは、対応する会議の議事録に添付されなければならない。

会員は、書面または各会員が物理的または電子的に署名した電子文書により、全会一致で承認および確認された場合、総会に代えて決議を採択することもできます(e.firma)。

メキシコシティの公証人法。この改正は、デジタル公証記録の新規制に関連して、電子、光学スキャン、その他の技術的手段による公証人の行為と公証実務を規制しています。また、公証人が保持すべき証書、帳簿、予定表、記録の管理・保存に関する新たな義務や行為も盛り込まれています。

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